障害に関する情報開示

図書館サイトへの一定間隔(?)継続アクセスでどうたらの件。
私の考え(判断基準)は、
・とにもかくにも契約書がどうなっているか
・保守の契約がどうなっているか
・瑕疵担保期間なのか
と契約を基準に考えるべきだと思っている。


無論、障害に関する情報開示をシステム提供元は有していると思うのだが
それは"当然なされるべきこと"となるのか?
例えば保守の契約がなされていない場合はどうなのか。そういうとこって
正直グレーゾーンじゃないかと私は認識してる(考えてる)。


契約がどうなっているのかを調査した/明示した情報(記事)がないから
〜すべきとか、コードがどうのこうの って指摘は合ってるんだけど違う気が
してしまうのであった。