タクシー申請書修正するの巻

2月に夜処理が長引いて終電に乗れなかった日にタクシー帰宅した分の申請が
却下されてきたので、人事に確認して事務処理を修正する。
勤務時間申請で申請した退社時間とタクシー利用申請で申請した乗車時間が
同時刻だと却下されるとのこと。
たしかに、現実的に同時刻ってことはほぼあり得ないのかもしれないが
今回どんな状況だったかというと、客先でて、出たすぐがタクシー乗り場で
すぐ乗れたから正味1分タイムラグあるかないかだから、あえて同時刻で
申請したのだが・・・。
対処方法聞いたら「タクシー利用申請を5分とか遅らせた形に修正してください」と。
修正しましたよ。わざわざ事務所まで行って。
(領収書貼る紙を再出力して、再提出する必要がある)


修正するとか事務処理の仕様なのは許しますけど、そういうチェックがかかるなら
事務処理のシステムの留意事項に明記しておいて欲しい。
「同時刻の申請は却下されます」とQAのとことかに書くだけでもいいのに。
人事とか担当の人に聞かないとわからない、というのがはっきりいってアリエナイ!